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流刑の意味

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「流刑」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/10件中)

名詞流罪人を配所(=流刑地)へ護送する役人。
名詞流罪人を配所(=流刑地)へ護送する役人。
他動詞サ行変格活用活用{ぜ/じ/ず/ずる/ずれ/ぜよ}許す。免除する。出典平家物語 三・足摺「重科は遠流(をんる)にめんず」[訳] 重い罪は遠島への流刑によって許す。
他動詞サ行変格活用活用{ぜ/じ/ず/ずる/ずれ/ぜよ}許す。免除する。出典平家物語 三・足摺「重科は遠流(をんる)にめんず」[訳] 重い罪は遠島への流刑によって許す。
名詞罪人に対する五種の刑罰。日本では律令制で「笞(ち)(=むち打ち)」「杖(ぢやう)(=杖(つえ)で打つ)」「徒(づ)(=懲役)」「流(る)(=流刑)」「死(=死刑)」の五種類とし、江戸時代まで続いた...
名詞罪人に対する五種の刑罰。日本では律令制で「笞(ち)(=むち打ち)」「杖(ぢやう)(=杖(つえ)で打つ)」「徒(づ)(=懲役)」「流(る)(=流刑)」「死(=死刑)」の五種類とし、江戸時代まで続いた...
分類地名旧国名。山陰道八か国の一つ。今の島根県北東部の隠岐諸島。古くから流刑の地で、後鳥羽(ごとば)上皇、後醍醐(ごだいご)天皇などが配流された。隠州(いんしゆう)。
分類地名旧国名。山陰道八か国の一つ。今の島根県北東部の隠岐諸島。古くから流刑の地で、後鳥羽(ごとば)上皇、後醍醐(ごだいご)天皇などが配流された。隠州(いんしゆう)。
名詞①「律(りつ)」の定める五刑の一つ。罪人を辺境の地または島に流して、他所への移動を禁ずる刑。死罪に次ぐ重刑で、遠流(おんる)・中流・近流がある。「流刑(るけい)」とも。②江...
名詞①「律(りつ)」の定める五刑の一つ。罪人を辺境の地または島に流して、他所への移動を禁ずる刑。死罪に次ぐ重刑で、遠流(おんる)・中流・近流がある。「流刑(るけい)」とも。②江...
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