古語:

判官の意味

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じょう 【判官】

名詞

律令制で、「四等官」の第三。「次官(すけ)」の次位。公文書の文案の審査などを担当。役所により異なる字を当てる。「ぞう」とも。



ぞう 【判官】

名詞

「じょう(判官)」に同じ。



はう-ぐゎん 【判官】

名詞

「じょう(判官)」に同じ。


特に、「検非違使庁(けびゐしちやう)」の第三等官。尉(じよう)。また、「衛門府(ゑもんふ)」の尉で検非違使を兼ねる者。


特に、源義経(みなもとのよしつね)の呼び名。▽検非違使の尉であったところから。◆「はんぐゎん」の変化した語。



はん-ぐゎん 【判官】

名詞

「はうぐゎん」に同じ。



ほうがん 【判官】

⇒はうぐゎん








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