古語:

奉行の意味

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「奉行」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/28件中)

名詞①江戸時代、郡代・代官や諸奉行の配下として、諸雑務を扱った下級役人。②江戸時代の商家で、番頭と丁稚(でつち)との中間に位置する使用人。丁稚としての十年の年季奉公が終わると手...
名詞①江戸時代、郡代・代官や諸奉行の配下として、諸雑務を扱った下級役人。②江戸時代の商家で、番頭と丁稚(でつち)との中間に位置する使用人。丁稚としての十年の年季奉公が終わると手...
名詞①白い砂の州。出典平家物語 三・有王「沖のしらすにすだく浜千鳥」[訳] 沖の白い砂の州に集まる浜千鳥。②屋敷の玄関前や庭などの、白い砂を敷いた所。③奉行所で、訴...
名詞①白い砂の州。出典平家物語 三・有王「沖のしらすにすだく浜千鳥」[訳] 沖の白い砂の州に集まる浜千鳥。②屋敷の玄関前や庭などの、白い砂を敷いた所。③奉行所で、訴...
名詞①白い砂の州。出典平家物語 三・有王「沖のしらすにすだく浜千鳥」[訳] 沖の白い砂の州に集まる浜千鳥。②屋敷の玄関前や庭などの、白い砂を敷いた所。③奉行所で、訴...
名詞江戸時代の戸籍上の手続きの一つ。目上の親族が、失踪(しつそう)した目下の親族に対して、奉行所に届け出ることにより、その親族関係を断つこと。この手続きをすると、連帯責任を免れることができた。勘当は在...
名詞江戸時代の戸籍上の手続きの一つ。目上の親族が、失踪(しつそう)した目下の親族に対して、奉行所に届け出ることにより、その親族関係を断つこと。この手続きをすると、連帯責任を免れることができた。勘当は在...
名詞江戸時代の戸籍上の手続きの一つ。目上の親族が、失踪(しつそう)した目下の親族に対して、奉行所に届け出ることにより、その親族関係を断つこと。この手続きをすると、連帯責任を免れることができた。勘当は在...
名詞江戸幕府直轄の、大判以外の金貨鋳造所。勘定奉行が支配し、半官半民の形式をとり、後藤(ごとう)家が代々の頭役(かしらやく)を世襲した。江戸が中心で、京都・駿府(すんぷ)(=今の静岡市)・佐渡(さど)...
名詞江戸幕府直轄の、大判以外の金貨鋳造所。勘定奉行が支配し、半官半民の形式をとり、後藤(ごとう)家が代々の頭役(かしらやく)を世襲した。江戸が中心で、京都・駿府(すんぷ)(=今の静岡市)・佐渡(さど)...


   

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