古語:

検非違使の意味

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「検非違使」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/51件中)

名詞検非違使(けびいし)の下級の役人。牢獄(ろうごく)の管理や犯人の逮捕にあたった。
名詞検非違使(けびいし)の下級の役人。牢獄(ろうごく)の管理や犯人の逮捕にあたった。
名詞律令制で、役人の罪悪をただし、一般の犯罪を取り締まり、風俗を正すことをつかさどる役所。のち、権限は検非違使(けびいし)に移った。「ただすつかさ」とも。
名詞律令制で、役人の罪悪をただし、一般の犯罪を取り締まり、風俗を正すことをつかさどる役所。のち、権限は検非違使(けびいし)に移った。「ただすつかさ」とも。
名詞①緋(ひ)色の「袍(はう)」。五位の官人が着る朝服。②赤色・薄紅色の狩衣(かりぎぬ)。検非違使(けびいし)の下役人や貴族の下人が着用した。
名詞①緋(ひ)色の「袍(はう)」。五位の官人が着る朝服。②赤色・薄紅色の狩衣(かりぎぬ)。検非違使(けびいし)の下役人や貴族の下人が着用した。
名詞大学の明法道(みようぼうどう)(=律令格式を学ぶ学科)出身で、衛門府の「志(さくわん)」と検非違使(けびいし)の「志」を兼任している者。
名詞大学の明法道(みようぼうどう)(=律令格式を学ぶ学科)出身で、衛門府の「志(さくわん)」と検非違使(けびいし)の「志」を兼任している者。
分類連語天皇からおとがめなどを受けた者の家の門に、謹慎の印として検非違使(けびいし)が「靫」を懸けて、内裏への出入りを禁止すること。
分類連語天皇からおとがめなどを受けた者の家の門に、謹慎の印として検非違使(けびいし)が「靫」を懸けて、内裏への出入りを禁止すること。


   

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