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令の意味

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古語辞典


    

「令」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/48件中)

名詞大宝(たいほうりよう)または養老(ようろうりよう)に規定された以外の官職や役所。内大臣・中納言・参議・検非違使(けびいし)や、蔵人所(くろうどどころ)・近衛府(このえふ)など多数ある。◆「外...
名詞大宝(たいほうりよう)または養老(ようろうりよう)に規定された以外の官職や役所。内大臣・中納言・参議・検非違使(けびいし)や、蔵人所(くろうどどころ)・近衛府(このえふ)など多数ある。◆「外...
名詞律制国家の基本となる法律である「律(りつ)①」と「(りやう)」。律はほぼ現在の刑法、は民法・行政法に当たる。「りつれい」とも。
名詞律制国家の基本となる法律である「律(りつ)①」と「(りやう)」。律はほぼ現在の刑法、は民法・行政法に当たる。「りつれい」とも。
名詞「太政大臣(だいじやうだいじん)」の別名。◆養老の『職員』に「その人無ければ則(すなは)ち闕(か)く(=適した人がなければ欠員とする)」とあることから付いた名。
名詞「太政大臣(だいじやうだいじん)」の別名。◆養老の『職員』に「その人無ければ則(すなは)ち闕(か)く(=適した人がなければ欠員とする)」とあることから付いた名。
名詞大宝(たいほうりよう)の律の規定で、最も重いとされた八種の罪。謀反(ぼうへん)・謀大逆・謀叛(むほん)・悪逆・不道・大不敬・不孝(ふきよう)・不義。
名詞大宝(たいほうりよう)の律の規定で、最も重いとされた八種の罪。謀反(ぼうへん)・謀大逆・謀叛(むほん)・悪逆・不道・大不敬・不孝(ふきよう)・不義。
名詞大宝(たいほうりよう)の律の規定で、最も重いとされた八種の罪。謀反(ぼうへん)・謀大逆・謀叛(むほん)・悪逆・不道・大不敬・不孝(ふきよう)・不義。
名詞太政官の官名。「外(りやうげ)の官(くわん)」の一つ。左右大臣の下にあって、その補佐をつとめる。内府。「うちのおとど」「うちのおほいどの」とも。
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