「五位」を解説文に含む見出し語の検索結果(51~60/104件中)
名詞①大形の紋所。また、大形の紋柄。②大形の家紋を五か所に染めた麻の直垂(ひたたれ)。江戸時代には、五位以上の武家の式服とされた。
名詞①大形の紋所。また、大形の紋柄。②大形の家紋を五か所に染めた麻の直垂(ひたたれ)。江戸時代には、五位以上の武家の式服とされた。
名詞僧正(そうじよう)・僧都(そうず)に次ぐ僧官。僧尼の統括をつかさどる。正・権(ごん)に分かれ、役人の五位に準ずる。「りし」とも。◆仏教語。
名詞僧正(そうじよう)・僧都(そうず)に次ぐ僧官。僧尼の統括をつかさどる。正・権(ごん)に分かれ、役人の五位に準ずる。「りし」とも。◆仏教語。
接頭語律令制の位階で、同一の位階を上下二段階に分けたとき、その下位を表す語。「じゅ三位」「じゅ五位」。[反対語] 正(しやう)。
接頭語律令制の位階で、同一の位階を上下二段階に分けたとき、その下位を表す語。「じゅ三位」「じゅ五位」。[反対語] 正(しやう)。
名詞「八省」の一つ。五位以上の貴族の戸籍・相続・婚姻や葬送、外国使節の接待などを取り扱った役所。おさむるつかさ。
名詞「八省」の一つ。五位以上の貴族の戸籍・相続・婚姻や葬送、外国使節の接待などを取り扱った役所。おさむるつかさ。
名詞①緋(ひ)色の「袍(はう)」。五位の官人が着る朝服。②赤色・薄紅色の狩衣(かりぎぬ)。検非違使(けびいし)の下役人や貴族の下人が着用した。
名詞①緋(ひ)色の「袍(はう)」。五位の官人が着る朝服。②赤色・薄紅色の狩衣(かりぎぬ)。検非違使(けびいし)の下役人や貴族の下人が着用した。