学研全訳古語辞典 |
きん-じき 【禁色】
天皇の許可なしでは着用が禁じられていた衣服の色。律令制では、位階に応じて規定されている色以外の色。下位者が上位者用の色を用いることは禁じられていた。特に、天皇・皇族のものとされて、臣下には禁じられていた青・赤・黄丹(きあか)・梔子(くちなし)・深紫・深緋(ふかひ)・深蘇芳(ふかすおう)の七色をさす場合もある。[反対語] 許し色。
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天皇の許可なしでは着用が禁じられていた衣服の色。律令制では、位階に応じて規定されている色以外の色。下位者が上位者用の色を用いることは禁じられていた。特に、天皇・皇族のものとされて、臣下には禁じられていた青・赤・黄丹(きあか)・梔子(くちなし)・深紫・深緋(ふかひ)・深蘇芳(ふかすおう)の七色をさす場合もある。[反対語] 許し色。
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