「五位」を解説文に含む見出し語の検索結果(71~80/104件中)
名詞平安時代以降、皇族や公卿(くぎよう)に与えられた権利の一つ。「除目(ぢもく)」のとき、位階(主に従五位下)を授けるべき人物について、毎年一定数の人員を推薦することができる権利。推薦者は推薦された人...
名詞平安時代以降、皇族や公卿(くぎよう)に与えられた権利の一つ。「除目(ぢもく)」のとき、位階(主に従五位下)を授けるべき人物について、毎年一定数の人員を推薦することができる権利。推薦者は推薦された人...
分類連語恩恵を受ける。出典源氏物語 関屋「爵(こうぶり)など得しまで、この御とくにかくれたりしを」[訳] 五位に叙せられたほど、この(光源氏の)ご恩恵を受けていたのに。
分類連語恩恵を受ける。出典源氏物語 関屋「爵(こうぶり)など得しまで、この御とくにかくれたりしを」[訳] 五位に叙せられたほど、この(光源氏の)ご恩恵を受けていたのに。
名詞①「法橋上人位(しやうにんゐ)」の略。僧位の一つ。法印・法眼(ほうげん)に次ぐ第三位。僧官の律師に相当し、五位に準ずる位。②後に、僧位に準じて医者・仏師・連歌(れんが)師な...
名詞①「法橋上人位(しやうにんゐ)」の略。僧位の一つ。法印・法眼(ほうげん)に次ぐ第三位。僧官の律師に相当し、五位に準ずる位。②後に、僧位に準じて医者・仏師・連歌(れんが)師な...
名詞「大嘗会(だいじやうゑ)」や「朝賀(てうが)」などの大礼のときに着た礼服。天皇はじめ五位以上の官人が着た。身分によって形や色に違いがある。
名詞「大嘗会(だいじやうゑ)」や「朝賀(てうが)」などの大礼のときに着た礼服。天皇はじめ五位以上の官人が着た。身分によって形や色に違いがある。
名詞(一)【大夫】律令制で、五位以上の者。また、のちに一般に、五位の者。(二)【大夫・太夫】①能・狂言・歌舞伎(かぶき)などの芸能で、技能にすぐれた者。また、一座の演技上の統率者。]...
接尾語官位の等級を表す。一位から八位までそれぞれ正(しよう)と従(じゆ)の二階に分かれ、四位以下は、さらに上・下があって四階に分かれる。しかし、七位以下は平安時代中期以降は実際には与えられなかった。「...