学研全訳古語辞典 |
しとう-くゎん 【四等官】
律令制で、各役所の役人の等級を四つに分けた称。「長官(かみ)」「次官(すけ)」「判官(じよう)」「主典(さくわん)」をいう。各役所はこの四つの等級の職員で構成されるのが原則であって、役所によって四等官のそれぞれの相当する位階が定められており、当てられる字も異なり名称も異なることがある。
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律令制で、各役所の役人の等級を四つに分けた称。「長官(かみ)」「次官(すけ)」「判官(じよう)」「主典(さくわん)」をいう。各役所はこの四つの等級の職員で構成されるのが原則であって、役所によって四等官のそれぞれの相当する位階が定められており、当てられる字も異なり名称も異なることがある。
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