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緋の意味

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古語辞典


    

「緋」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/20件中)

形容動詞ナリ活用活用{なら/なり・に/なり/なる/なれ/なれ}腰の部分が高めだ。出典新可笑記 浮世・西鶴「(ひ)の袴(はかま)こしだかに」[訳] 鮮やかな赤色の袴を腰の部分を高めに(はいて)。
名詞①(ひ)・紅(べに)・朱色などの総称。②染め色の一つ。やや黒みがかった赤色。「禁色(きんじき)」の一つ。③織り色の一つ。縦糸が紫、横糸が赤といわれる。]...
名詞①(ひ)・紅(べに)・朱色などの総称。②染め色の一つ。やや黒みがかった赤色。「禁色(きんじき)」の一つ。③織り色の一つ。縦糸が紫、横糸が赤といわれる。]...
名詞鎧(よろい)の「札(さね)(=鉄や革で作った小さな板)」を糸・革ひもなどでつづり合わせること。また、そのようにしたもの。材料によって糸縅・革縅・綾(あや)縅など、つづり方によって荒目・毛引き・敷き...
名詞鎧(よろい)の「札(さね)(=鉄や革で作った小さな板)」を糸・革ひもなどでつづり合わせること。また、そのようにしたもの。材料によって糸縅・革縅・綾(あや)縅など、つづり方によって荒目・毛引き・敷き...
名詞鎧(よろい)の「札(さね)(=鉄や革で作った小さな板)」を糸・革ひもなどでつづり合わせること。また、そのようにしたもの。材料によって糸縅・革縅・綾(あや)縅など、つづり方によって荒目・毛引き・敷き...
名詞天皇の許可なしでは着用が禁じられていた衣服の色。律令制では、位階に応じて規定されている色以外の色。下位者が上位者用の色を用いることは禁じられていた。特に、天皇・皇族のものとされて、臣下には禁じられ...
名詞天皇の許可なしでは着用が禁じられていた衣服の色。律令制では、位階に応じて規定されている色以外の色。下位者が上位者用の色を用いることは禁じられていた。特に、天皇・皇族のものとされて、臣下には禁じられ...
名詞宮中の位階で、第五番目の位。また、その位にある人。正(しよう)五位上・下、従(じゆ)五位上・下に分かれる。五位以上の位は勅令によって授けられ、下位者に比べて優遇された。「六位の蔵人(くらうど)」を...
名詞宮中の位階で、第五番目の位。また、その位にある人。正(しよう)五位上・下、従(じゆ)五位上・下に分かれる。五位以上の位は勅令によって授けられ、下位者に比べて優遇された。「六位の蔵人(くらうど)」を...
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