学研全訳古語辞典 |
る-ざい 【流罪】
①
「律(りつ)」の定める五刑の一つ。罪人を辺境の地または島に流して、他所への移動を禁ずる刑。死罪に次ぐ重刑で、遠流(おんる)・中流・近流がある。「流刑(るけい)」とも。
②
江戸時代の刑罰の一つ。罪人を、伊豆(いず)七島・佐渡(さど)などの島に流す刑。島流し。追放より重く、死罪よりは軽い。「遠島(ゑんたう)」とも。
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①
「律(りつ)」の定める五刑の一つ。罪人を辺境の地または島に流して、他所への移動を禁ずる刑。死罪に次ぐ重刑で、遠流(おんる)・中流・近流がある。「流刑(るけい)」とも。
②
江戸時代の刑罰の一つ。罪人を、伊豆(いず)七島・佐渡(さど)などの島に流す刑。島流し。追放より重く、死罪よりは軽い。「遠島(ゑんたう)」とも。
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